運賃は「時間制運賃」と「キロ制運賃」の合算額です。
運送コストを時間コストとキロコストに区分して算定した合理的で解りやすい制度である「時間キロ併用制運賃」に一本化されました。
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最低走行時間を3時間とし、出庫前および帰庫後の点検等の2時間分を全ての走行時間に加算し、1時間当たりの運賃額を乗じた額となります。
※宿泊を伴う場合
宿泊地到着後および宿泊地出発前の各1時間を点検等の時間として加算。
※時間制運賃の計算式
走行時間+2時間(点検等の時間)×時間単価
※走行時間は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ。
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走行キロ(出庫から帰庫までの距離をいいます)に
1km当たりの運賃額を乗じた額となります。
〈キロ制運賃の計算式〉
走行キロ×キロ単価
※走行キロは、10km未満は10kmに切り上げ。 |
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※(3時間+2時間)×時間単価+キロ制運賃 |
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料金には3つの種類があります。
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交替運転手を配置する場合に適用されます。
※具体的には、時間制運賃およびキロ制運賃の運賃単価の人件費相当額です。
※交替運転者配置料金は上限額および下限額の範囲内で適用されます。
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深夜22時〜翌朝5時の間に点検等の時間および走行する時間が含まれる場合は、その時間に対して適用されます。
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事業者の創意工夫による新しい車両の導入を図るための料金です。標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両で、(特殊設備車両購入価格÷座席数)>(標準的車両購入価格÷座席数)が70%以上高額の場合にのみ適用されます。(サロンバスやリフト付きなど)
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運賃・料金以外は「実費」となります。
利用者の求めにより運賃・料金以外の経費が発生した場合は、その実費を負担していただきます。
例)ガイド料・有料道路利用料・駐車料・乗務員宿泊料など旅行業者などの運送申込者に交付する「運送引受書」に運賃・料金や実費の内容を記載します。
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貸切バスの運賃・料金は国土交通省への届出が必要です。
届出を行わない場合や届け出の範囲を逸脱した場合は、
法令に基づき行政処分等が行われます。 |
・道路運送法第9条の2第1項 |
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運賃・料金事前届出、運賃・料金変更事前届出違反
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初違反:20日車両使用停止
再違反:40日車両使用停止 |
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・道路運送法第10条 |
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運賃または料金の割り戻しの禁止違反 |
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初違反:20日車両使用停止
再違反:40日車両使用停止 |
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走行時間 ⇒出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。また、出庫・帰庫後の点呼点検時間として、合計2時間を加える
- 走行距離 ⇒出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。
- 距離の端数 ⇒10km 未満は10km に切り上げ
- 時間の端数 ⇒30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げ
- 収受すべき運賃・料金 ⇒計算された額×消費税で1円単位に四捨五入
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出発地と終了地のみの提示では、バス代金のお見積もりはできません。
お申し込みの際には、ご利用日・配車時間・乗車人数・最遠地、バスの種類(大型・中型・小型等)、バスガイドの有無などできるだけ詳しいお見積条件の提示をお願いします。 |
「旅行行程表」は余裕をもって...。
目的時間への移動時間が極端に短いなど、無理のある旅行行程は事故を発生させる恐れがあります。
旅行行程は余裕をもって作成することをお願いいたします。
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バスは出発時刻の15分前を目安に配車時間を設定してください。
「自動車運転者の労働時間等改善のための基準」(改善基準告示)の観点から、原則出発時間の15分前までの配車とさせていただきます。また配車後は、できるだけ速やかに出発できるようにご協力ください。
大型車両進入禁止区域への進入や、駐停車禁止区域での乗降など道路交通法に違反する行為はできませんので、予め確認をお願いします。
乗降場所は他の交通や運行の妨げにならない場所をご指定いただき、配車場所につきましては正確さを求めるため詳細地図のご提供をお願いいたします。 |
「通行許可書」はお客様が取得してください。
特別な許可を必要とする道路の通行許可、駐車場許可、入場許可などはお客様で許可を取り、許可証をご持参ください。 |
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ご利用日の2週間前から対象となります。
● 配車日の14日前から8日前まで ………………… 所定運賃および料金の20%に相当する額
● 配車日の7日前から24時間前まで ………………… 所定運賃および料金の30%に相当する額
● 配車日の24時間前以内 ………………… 所定運賃および料金の50%に相当する額
台数口でのご予約で、全車両数に対し2割以上の取り消しについても、取り消した車両数に対し上記の違約料を申し受けます。(違約金は、天災その他のやむを得ない事由による場合は適用しません。) |
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最終行程表はお早めにご提出ください。
ご利用日間際ですと、ご満足いただけるサービスの提供ができない場合がございます。
快適なサービスの提供のためにも、できるだけお早めにご提示ください。 |
ご利用いただくお客様の目的、ニーズを事前にお教えください。
お客様のご希望に合わせて、旅のコーディネートをさせていただきます。 |
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労働基準法による「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)
この告示は、自動車運転者の労働条件の改善を図ることを目的に、厚生労働大臣が定めているもので、自動車運送事業者が守らなければいけないものです。
お客様・旅行業者様におかれましては、これらの改善基準を十分にご理解いただき、ご旅行プランをたててくださいますよう、よろしくお願いいたします。
1日の拘束時間は原則13時間以内です。
・拘束時間とは、始業時刻か修業時刻までの労働時間をいいます。(点検・点呼・運転時間・待ち時間・休憩時間等の合計時間)
・原則13時間以内です。(最大16時間以内)
連続8時間以上の休息期間を設けなければなりません。
・休息時間とは、運転者にとって全く自由な時間をいい、拘束時間と拘束時間の間に連続8時間以上の休息期間を設けなければなりません。
連続して4時間を超える運転はできません。
・運転時間は、2日を平均して1日あたり9時間を超えてはなりません。
・運転開始後4時間の範囲内または4時間経過直後に30分以上の休息を確保しなければなりません。
ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断する場合の休息は、少なくとも、1回につき10分以上としたうえで分割することができます。
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交替運転者の配置基準(概要)
これまで、勤務時間等基準告示で定められた条件を超えて引き続き運行する場合は、交替運転者が必要としておりましたが、今後はこれらに加え、以下の交替運転者の配置基準も遵守する必要があります。 |
これまで、「交替運転者の配置基準」
勤務時間等基準告示で定められた次のような条件を超えて引き続き運行する場合は、交替運転手が必要 |
(イ) 拘束時間が16時間を超える場合
(ロ) 運転時間が2日を平均して1日9時間を超える場合
(ハ) 連続運転時間が4時間を超える場合
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※上記基準は、今後も引き続き適用されます。
※一般貸切旅客自動車運送事業に係わる乗務の乗務距離の上限(670km)は廃止 |
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